2010-04-22 第174回国会 参議院 法務委員会 第12号
これは、当時の岸首相、藤山外相、そしてマッカーサー駐日大使の会談の記録ですけれども、その中でマッカーサー大使は、先ほど御紹介した五三年十月二十八日付けの声明の存在に触れて、これを公にして差し支えないなら甚だ好都合だと求めたけれども日本側は断ったというものです。 こうして見ますと、五三年十月二十八日付けのいわゆる秘密議事録の存在は明らかだと思いますけれども、大臣、いかがですか。
これは、当時の岸首相、藤山外相、そしてマッカーサー駐日大使の会談の記録ですけれども、その中でマッカーサー大使は、先ほど御紹介した五三年十月二十八日付けの声明の存在に触れて、これを公にして差し支えないなら甚だ好都合だと求めたけれども日本側は断ったというものです。 こうして見ますと、五三年十月二十八日付けのいわゆる秘密議事録の存在は明らかだと思いますけれども、大臣、いかがですか。
そのため、私など研究者は、一九六〇年一月六日付の討議の記録、藤山外相とマッカーサー大使のイニシャル署名入りのものと指定して、これを情報公開法に基づき開示請求することができます。 そうすると、請求された方は困ったことになります。コピーの方は、署名もありませんし、どこにあるかわかりにくい。仮にそれを見つけても、私が請求しているものかどうか特定できないとして処理できます。
これは、後で中をお読みいただくと書いておりますけれども、藤山外相のそういう回顧談があるわけでございます。
配付資料の一ページが、日米政府の協議の結果、五九年の六月二十日に合意をされ、六〇年の一月六日に藤山外相とマッカーサー氏が署名をした討論記録というものであります。 一項は藤山・マッカーサー口頭了解の内容の説明ですが、問題はこの口頭了解の作成に当たって考慮し了解をされた内容として挙げられている第二項なんですが、この第二項のCについてちょっと訳していただけますか。
先ほどちょっと時間の関係で説明をはしょりましたが、三ページのところに、例えば防衛外交情報で申しますと、一九五六年十月の河野外相とソ連・フルシチョフ第一書記との会議とか、一九六〇年、藤山外相とマッカーサー米国駐日大使との会議、これは、主要な部分は全部、情報公開法でも非公開になっておるわけですね。
この上院サイミントン委員会でのジョージという大使館の参事官がしゃべったこと、つまり、アメリカ政府は関知していないということ、これは実際にそのとおりだが、弱ったことに、日本政府は数年前、国会で、この問題に関して藤山外相とマッカーサー大使との間で口頭了解が存在するという趣旨のことを公式に言明してしまっている。それを困るんだと言われたというんですよ。
私は、一番最初にこの問題を取り上げたときに、安保条約を結んだ一九六〇年一月六日、マッカーサー大使がアメリカの国務長官に対して、きょう藤山外相との間で討論記録という秘密の協定を結んだという報告をしているものを小渕前首相にお渡ししました。
これは、私は、アメリカの文書を改めて調べ直すというんじゃなくて、一九六〇年一月六日に藤山外相とマッカーサー大使の間で行われた交渉の記録をちゃんと調べてほしい。それからまた、一九六三年四月にライシャワー大使と大平外相がやった会談の記録があるはずです。それをちゃんと調べてほしいと日本政府の責任において要求しているわけです。
そこでは、簡単に言いますと、あなたがないはずだと言った秘密取り決めについて、私が言った、一九六〇年一月六日にマッカーサー大使と藤山外相との間で取り決めたその文書をライシャワー大使が持ち出して、このとおりになっているんだ、事前協議の対象というのは、イントロデュース、あなた方が持ち込みと言うイントロデュースというのは国内にちゃんと配備することであって、それで、いわゆるトランジット、エントリーは入っていないんだということを
○不破哲三君 十数年前の日本の総理大臣の答弁を引用されて、小渕さん自身の言葉での答弁がなかったのは非常に残念ですけれども、しかし、私が差し上げたのは、その当時のアメリカ側の交渉当事者が、その当時の日本の交渉当事者である藤山外相と交渉して、こういう秘密取り決めをしましたということを本国政府に報告しているわけですね。
そういう点で、私は前回、一九六〇年一月六日に藤山外相とマッカーサー大使の間に交渉が行われた、そこで三つの秘密取り決めを結んだということをマッカーサー大使がアメリカ本国に報告しているこの文書を小渕さんにお渡ししまして、これについて今度検討しようと申しました。
先生の論文で、何度も申しわけないのですけれども、次のいわゆる事前協議のことも大変興味深く述べておられまして、「事前協議の秘密」ということになっておりまして、一九六〇年の一月六日にマッカーサー大使と藤山外相の密約があった、事前協議についての密約があったと。
さっき申し上げた藤山外相の趣旨説明の中でも、一番冒頭に日米間の安保体制と国連との関係を、つまり国連の憲章との関係を明確にしたんだと、こういうふうに言っておられる。 では、国連憲章と安保条約というのはどういうところでそういう関係があるのかということを見てみると、国連憲章前文に「共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則」とすると、一番先にそのことをうたっていますね。
そういう中から今引用しているんです、岸首相や藤山外相のさっきからの発言は。 繰り返しますけれども、岸首相は自衛隊が日本の領域外に出ることはあり得ない、こう言っているんですよ。今の答え、PKOなどを持ち出して苦しい答弁をされたけれども、この点はいかがですか。
○矢田部理君 最初の段階は少しはっきりしなかったのでありますが、その後、たしか共同電だったと思いますが、明確に藤山外相は了解しておったと述べているだけではなくて、現にそれを裏づけるための文書がアメリカの公文書館で発見されたわけですね。これはNHKで先般テレビ報道されました。アメリカの立場を日本に通告をしたという国務省あての米国外交文書が存在しております。
その前提となるあまたの発言があることはもう御承知のとおりでありますが、ついせんだってもマッカーサー大使、これは六〇年安保条約を締結したときの日本の大使でありますが、核搭載米艦船の日本寄港は事前協議の対象にならないというアメリカの立場を当時の藤山外相は了解をしておる。どうですか、いかがですか。これも私人の発言ですか。
○山口哲夫君 いやいや、私が聞いているのは、そういう事前協議の中に含まれているんだと言うけれども、藤山外相と当時のマッカーサー大使との口頭了解の中には、核を搭載している米艦、飛行機も含めて、その寄港は事前協議の対象にはならないんだということを口頭了解しているということが報道されているけれども、そういうことが本当に事実なんですかと、それだけです。事実か事実でないかということです。
それはいわゆる核搭載艦船の寄港については事前協議の対象ではない、その対象たるべきものは陸揚げ、貯蔵を指すのである、このことが日米間で合意されていて、当時の藤山外相も確認をしていた、こういうことでありまして、この点は確認されておりますか。
それから、事前協議では発議権はないけれども、それを補うものとして随時協議でやれるとするもの、これは藤山外相、三木外相、愛知外相とたくさんございまして、これらの発言等については、この事実はお認めになりました。 そこで、これらの見解が誤ったというふうなことでございますけれども、例えばこの中の一つ、三木外相の答弁はこうなっています。
六〇年四月二十八日衆議院安保特での藤山外相の答弁、六八年三月十七日衆議院予算委員会での三木外相の答弁、六九年三月十三日の参議院予算委員会での愛知外相の答弁等々でございます。ちなみに二つだけ紹介いたします。
昭和三十五年二月六日衆議院予算委員会の藤山外相の答弁によりますと、「核弾頭につきましては、あらゆる場合に事前協議の対象になること、当然でございます。それからミサイルにつきましては、核弾頭を持たないミサイルにつきましては、長距離、中距離のものは対象になると思います。」そう答弁されております。 赤城防衛庁長官は、二月十九日の衆議院予算委員会において次のように例示されております。
少なくとも、それも新しいことを言えというのじゃありません、安保改定時の岸総理、藤山外相の答弁を認めるかどうか、この一点、明確にお答えをいただきたいと思います。
いずれにせよ提案権は日本にある、これは岸総理それから藤山外相の当時認めた答弁です。この原点をきちっと認めるかどうか、総理、それを答弁してください。
岸総理も藤山外相も、提案権がありと認めているわけです。四条でも六条でもありと認めている。これがそのときの原点、これを認めるかどうか、この一点ですよ。
また藤山・マッカーサー口頭了解も文書にされて国会に出されたのは一九六八年四月で、この訓電は六六年でございますので、その後でございますけれども、この口頭了解の内容、文言はそっくり六〇年の安保国会から繰り返し説明されているものでございましたし、特に一九六四年十月七日に藤山外相とマッカーサー駐日大使の了解ということが初めて明らかにされるとともに、その内容も改めて全部明快にされたものなのです。
藤山外相も「ある部隊がこういうことを言っているが、そういうものを持っているのかということを聞くことを妨げるわけでは毛頭ございません。」と言っている。志賀防衛庁長官「これは、双方で、両国で協議することでございまするから、相談ができるのであります。」こっちからも相談ができる、申し入れられる。時の外務大臣、大平さんですが、三十九年二月十八日、横路節雄さんの質問。
○国務大臣(中曽根康弘君) 日米安保条約というものがまずありまして、これが昭和二十七年でございましたか発効して、そして安保条約の改定問題が起こりまして、藤山外相のときに今のような新しい取り組みの事前協議条項というものが入りまして、それから佐藤内閣になりましてから非核三原則と、こういう歴史的な経緯がございます。